- 当財団は、ご本人による直接応募(公募)方式ですので、当財団HPから直接応募してください。
大学を通じて応募することはできません。
- 応募できません。
学生ご本人に対して返還を支援するものですので、必ずご本人が応募してください。
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予備選考では日本学生支援機構の奨学金貸与証明書の画像データを応募サイトにアップロードしていただきます。
予備選考の結果、本選考に進まれた場合は、応募時に登録していただいた情報を確認するために、成績証明書、卒業見込み証明書、指導教官の推薦書、住民票の写し(原本)等の各種書類の原本の提出を求めます。
- 応募できます。
ただし、選考の結果、本選考に進まれた場合は、当財団が用意するPDF資料を印刷して提出する必要があります。印刷環境が無い場合は、コンビニエンスストアの印刷サービス等をご利用ください。
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- 応募できません。4年生(募集年度の3月に大学卒業予定)だけが対象となります。
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応募できます。
現在大学4年生であれば、大学卒業後の進路は問いませんので、大学院に進学予定の方も応募の対象です。
(ただし、既に大学院に進学している方は応募できません。)
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日本学生支援機構に対して、「返還期限猶予」を申請している方は応募できません。
(なお、「在学猶予」の対象者は、応募可能です。)
「返還期限猶予」とは
災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合に返還期限の猶予を願い出る制度
「在学猶予」とは
大学院等に在学している期間、最短の卒業予定年月まで返還期限が猶予(先送り)される制度
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応募できます。ただし、以下の点にご留意ください。
採用者には採用後の3月中旬から4月中旬に日本学生支援機構の「奨学金返還証明書」の提出を求めます。
当財団からは、その証明書に記載されている「返還総額」の50%(ただし、最大240万円まで)(これを金額Aとする)を7月以降に一括で代理返還します。
ご自身で既に日本学生支援機構に対して返還を始めている、または今後返還を進めた結果、当財団が代理返還を行う7月以降のタイミングに於ける残りの返還額(金額Bとする)が、「返還総額」の50%(A)を下回っていた場合は、当財団からは(A)の満額を日本学生支援機構に対して代理返還することができず、(B)の金額を代理返還することになります。
(例)採用後に提出された証明書の「返還総額」が300万円であった場合。
本来は、その50%である150万円を代理返還しますが、当財団が代理返還を実行するまでの間にご自身で200万円を返還した結果、残りの返還額が100万円まで減っていたら、当財団から日本学生支援機構に対しては150万円を返還することができないため100万円を代理返還します。
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制限はありません。学校教育法に定められる日本国内の4年制大学の学部・学科に所属する大学が対象です。
ただし、通信教育課程及び夜間学部は対象外です。
- 制限はありません。理系学部、文系学部を問わず、全ての4年制の学部・学科に所属する大学生が募集の対象です。ただし、医・歯・薬・獣医学部等において、4年制ではない学部・学科は対象外です。
- 応募できません。学校教育法にて大学と位置付けられていない「大学校」や「専門学校」、4年制ではない「短期大学」は対象外です。
- 休学する(していた)期間は修業年限には含まれません。
したがいまして、休学期間を除いた上で、最短修業年限である4年間で卒業できる見込みであれば応募が可能です。
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休学する(していた)期間は修業年限には含まれません。
したがいまして、休学をして留学していた場合は、休学期間を除いた上で、最短修業年限である4年間で卒業できる見込みであれば応募が可能です。
最短修業年限とは以下の通りです。 ※但し、休学期間は除きます。
応募者の入学形態 |
最短修業年限 |
1年次からの入学 |
4年間 |
2年次からの編入学 |
3年間 |
3年次からの編入学 |
2年間 |
4年次からの編入学 |
1年間 |
- 応募できません。学校教育法に定められる日本国内の大学に所属されている方が対象となります。
- 外国籍の方も応募できます。
ただし、外国からの留学生の方は応募できません。
- あります。4年生になった年の4月1日現在、23歳以下であることが条件となります。
- 最短修業年限で卒業できる見込みである必要があります。
最短修業年限とは以下の通りです。 ※但し、休学期間は除きます。
応募者の入学形態 |
最短修業年限 |
1年次からの入学 |
4年間 |
2年次からの編入学 |
3年間 |
3年次からの編入学 |
2年間 |
4年次からの編入学 |
1年間 |
- 応募できます。ただし当財団の4年間給付型奨学金を受けたことがある人は応募できません。
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